メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第54問: 自動火災報知設備の警戒区域の設定について、「一の警戒区域は二以上の階にわたらないこと」という原則の例外として、消防法施行令が認めているものはどれか。

問題 54 / 60あと 6 問で 100% に到達
中級消防関係法令

自動火災報知設備の警戒区域の設定について、「一の警戒区域は二以上の階にわたらないこと」という原則の例外として、消防法施行令が認めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 二の階にわたる場合で、その警戒区域の面積の合計が500m²以下であれば一の警戒区域とすることができる

消防法施行令第21条第2項第1号の規定により、一の警戒区域は原則として二以上の階にわたらないこととされているが、例外として、二の階にわたる場合であってもその警戒区域の面積の合計が500m²以下であるときは一の警戒区域とすることができる。また階段・傾斜路等のたて穴部分は別途縦方向の警戒区域として扱われる。面積1,000m²以下という基準や、受信機の種別、煙感知器の使用は、この「二の階にわたらない原則」の例外を根拠づけるものではない。

根拠法令: 消防法施行令第21条第2項第1号

関連キーワード: 警戒区域・二以上の階・500m²以下・消防法施行令第21条

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 大改訂第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。