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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第54問: 自動火災報知設備の一の警戒区域は、原則として防火対象物の二以上の階にわたらないものとされている(消防法施行令第21条第2項第1号)。この例外として一の警戒区域を

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自動火災報知設備の一の警戒区域は、原則として防火対象物の二以上の階にわたらないものとされている(消防法施行令第21条第2項第1号)。この例外として一の警戒区域を二の階にわたらせることができる場合について、消防法施行規則第23条第1項に定める当該警戒区域の面積の上限はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 500m²

消防法施行令第21条第2項第1号は、警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたらないものとし、ただし書で総務省令で定める場合を除くとしている。これを受けた消防法施行規則第23条第1項により、一の警戒区域の面積が500m²以下で、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合は例外とされるので、1が正しい。600m²(2)は、令第21条第2項第2号に定める一の警戒区域の面積の上限(主要な出入口から内部を見通すことができる場合は1,000m²)であり、二の階にわたる例外の数値ではない。300m²(3)、400m²(4)とする規定はない。なお、階段・傾斜路やエレベーターの昇降路などに煙感知器を設ける場合(規則第23条第5項第1号・第3号)も、同項の例外に当たる。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第2項第1号・第2号、消防法施行規則第23条第1項

関連キーワード: 警戒区域・二以上の階・主要な出入口・自動火災報知設備

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