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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第53問: 令別表第1(5)項ロに該当する共同住宅・寄宿舎・下宿における自動火災報知設備の設置が義務付けられる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。

問題 53 / 60あと 1 問で 90% に到達
初級消防関係法令

令別表第1(5)項ロに該当する共同住宅・寄宿舎・下宿における自動火災報知設備の設置が義務付けられる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 延べ面積500m²以上

消防法施行令第21条第1項の規定により、令別表第1(5)項ロ(共同住宅・寄宿舎・下宿)は延べ面積500m²以上で自動火災報知設備の設置が義務付けられる。同じ(5)項でも旅館・ホテル等の(5)項イは面積要件なしで設置義務があるのに対し、(5)項ロは居住者が主に特定の者であることから500m²という面積要件が設けられている。300m²は特定防火対象物の一般的な基準、1,000m²は一般の非特定用途(15)項の基準であり、(5)項ロには該当しない。

根拠法令: 消防法施行令第21条第1項

関連キーワード: 共同住宅・(5)項ロ・500m²以上・消防法施行令第21条

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