消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第52問: 平成25年の消防法施行令改正(平成27年4月1日施行)以降、令別表第1(5)項イに該当する旅館・ホテル・宿泊所等における自動火災報知設備の設置義務について、正し
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平成25年の消防法施行令改正(平成27年4月1日施行)以降、令別表第1(5)項イに該当する旅館・ホテル・宿泊所等における自動火災報知設備の設置義務について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 面積に関係なく設置が義務付けられる
消防法施行令第21条第1項第1号の規定により、令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)は、平成25年の政令改正(平成25年政令第368号、平成27年4月1日施行)以降、延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務付けられている。宿泊施設は就寝中に火災が発生すると避難が遅れやすく被害が拡大しやすいため、規模を問わず一律に設置対象とされた。したがって300m²(令第21条第1項第3号の基準)・500m²(同項第4号の基準)・1,000m²といった面積要件で判断するのは誤りである。なお同じ(5)項でも共同住宅等の(5)項ロは面積要件がある点で異なる。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第1号
関連キーワード: 旅館・ホテル・(5)項イ・面積要件なし・消防法施行令第21条
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