消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第51問: 自動火災報知設備の設置義務について、特定防火対象物に適用される原則的な延べ面積の基準として、消防法施行令第21条に照らし正しいものはどれか。
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自動火災報知設備の設置義務について、特定防火対象物に適用される原則的な延べ面積の基準として、消防法施行令第21条に照らし正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 延べ面積300m²以上
消防法施行令第21条第1項第3号イの規定により、特定防火対象物のうち(一)項(劇場等)、(二)項イからハまで、(三)項(飲食店等)、(四)項(物品販売店舗等)、(十六)項イ、(十六の二)項などは、原則として延べ面積300m²以上で自動火災報知設備の設置が義務付けられる。一方、非特定用途では、工場・作業場の(十二)項イや倉庫の(十四)項、共同住宅の(五)項ロ、学校の(七)項などが延べ面積500m²以上(同項第4号)、神社・寺院等の(十一)項と事務所等の(十五)項が延べ面積1,000m²以上(同項第6号)と分かれている。なお200m²は(九)項イ(蒸気浴場・熱気浴場等)に限って適用される基準(同項第2号)であり、特定防火対象物一般の原則ではない。また用途によっては面積要件なしで設置が義務付けられるものもある(同項第1号)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項
関連キーワード: 特定防火対象物・300m²以上・設置義務・消防法施行令第21条
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