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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第51問: 自動火災報知設備の設置義務について、特定防火対象物に適用される原則的な延べ面積の基準として、消防法施行令第21条に照らし正しいものはどれか。

問題 51 / 60あと 3 問で 90% に到達
初級消防関係法令

自動火災報知設備の設置義務について、特定防火対象物に適用される原則的な延べ面積の基準として、消防法施行令第21条に照らし正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 延べ面積300m²以上

消防法施行令第21条第1項の規定により、特定防火対象物(劇場・飲食店・物品販売店舗・病院等の不特定多数の者が出入りする施設)は、原則として延べ面積300m²以上で自動火災報知設備の設置が義務付けられる。一方、一般の非特定防火対象物(事務所・工場等の令別表第1(15)項)は延べ面積1,000m²以上が基準となる。100m²・200m²は自動火災報知設備の一般的な設置義務の面積要件ではない。なお用途によっては面積要件なしで設置が義務付けられるものもある。

根拠法令: 消防法施行令第21条第1項

関連キーワード: 特定防火対象物・300m²以上・設置義務・消防法施行令第21条

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