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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第50問: 消防法第17条の2の5および消防法施行令第34条の規定により、既存の防火対象物であっても常に現行の技術上の基準に適合させなければならない(既存不適格の例外となる

問題 50 / 60あと 4 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防法第17条の2の5および消防法施行令第34条の規定により、既存の防火対象物であっても常に現行の技術上の基準に適合させなければならない(既存不適格の例外となる)消防用設備等として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 消火器・避難器具・誘導灯

消防用設備等は、原則として法令改正前から存在する防火対象物には従前の基準がそのまま適用される(既存不適格)。しかし消防法施行令第34条に掲げる設備は、この原則の例外として既存の防火対象物にも常に現行基準が適用される。具体的には消火器・簡易消火用具、避難器具、誘導灯・誘導標識、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、自動火災報知設備(特定防火対象物・重要文化財等)、ガス漏れ火災警報設備(特定防火対象物)などである。したがって選択肢4が正しい。屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・屋外消火栓設備は原則どおり既存不適格が認められ、常時遡及の対象とはされていない。

根拠法令: 消防法第17条の2の5、消防法施行令第34条

関連キーワード: 既存不適格・遡及適用・消防法施行令第34条・消火器・避難器具

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