消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第50問: 既存の防火対象物であっても現行の基準に適合させなければならない消防用設備等として、消防法施行令第34条に定められているものはどれか。
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上級推定正答率 約 44%
既存の防火対象物であっても現行の基準に適合させなければならない消防用設備等として、消防法施行令第34条に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 非常警報器具及び非常警報設備
消防法第17条の2の5第1項は、基準の改正の際に現に存する防火対象物の消防用設備等には従前の基準を適用するとしつつ、括弧書きで消火器、避難器具その他政令で定めるものを除いている。この政令で定めるものが消防法施行令第34条で、簡易消火用具、一定の不活性ガス消火設備、一定の用途に設ける自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識などを掲げている。したがって選択肢1が正しい。消防機関へ通報する火災報知設備(選択肢2)、非常コンセント設備(選択肢3)、無線通信補助設備(選択肢4)は同条に掲げられていない。なお百貨店、旅館、病院などの特定防火対象物では、法第17条の2の5第2項第4号により、消防用設備等に現行の基準が適用される。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5、消防法施行令第34条
関連キーワード: 非常警報設備・非常警報器具・従前の基準・現に存する防火対象物・特定防火対象物
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