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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第49問: 消防法第8条の2に規定する統括防火管理者について、正しいものはどれか。

問題 49 / 60あと 5 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防法第8条の2に規定する統括防火管理者について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 管理について権原が分かれている一定の防火対象物において、各管理権原者が協議して選任し、建物全体にわたる防火管理を行わせる

消防法第8条の2の規定により、高層建築物(高さ31mを超える建築物)や一定規模以上の複合用途防火対象物、地下街などで、その管理について権原が分かれている(複数の管理権原者が存在する)防火対象物では、各管理権原者が協議して統括防火管理者を選任し、建物全体にわたる消防計画の作成や避難訓練の実施など全体的な防火管理業務を統括させなければならない。単一の管理権原者の建物には統括防火管理者は不要であり、消防長・消防署長が任命するものでもない。高層建築物はむしろ主要な適用対象である。

根拠法令: 消防法第8条の2

関連キーワード: 統括防火管理者・管理権原・高層建築物・消防法第8条の2

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