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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第42問: 消防法第8条の3に規定する「防炎対象物品」に該当しないものはどれか。

問題 42 / 60あと 6 問で 80% に到達
初級消防関係法令

消防法第8条の3に規定する「防炎対象物品」に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 事務室で使用する木製の机・椅子

消防法第8条の3および消防法施行令第4条の3の規定により、防炎対象物品にはカーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等、どん帳その他舞台において使用する幕、展示用の合板、工事用シートなどが定められている。これらは政令で定める防炎性能を有するもの(防炎物品)でなければならない。木製の机・椅子などの家具は防炎対象物品には含まれていない。したがって選択肢4が該当しない。

根拠法令: 消防法第8条の3、消防法施行令第4条の3

関連キーワード: 防炎規制・防炎対象物品・カーテン・消防法第8条の3

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