消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第41問: 消防法第8条及び消防法施行令第3条の2に基づき防火管理者が行う業務として、該当しないものはどれか。
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初級推定正答率 約 69%
消防法第8条及び消防法施行令第3条の2に基づき防火管理者が行う業務として、該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 自らが選任されたときに、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出ること
消防法第8条第2項により、防火管理者を定めたとき(解任したときも同様)にその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るのは、防火対象物の管理について権原を有する者であり、防火管理者ではない。よって2が該当しない。1は、消防法施行令第3条の2第1項により、防火管理者が消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。4は、消防法第8条第1項及び同令第3条の2第2項により、防火管理者が消防計画に基づいて行う業務に含まれる。3は、同条第4項により、消防用設備等の点検・整備や火気の使用・取扱いの監督を行うときに、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に必要な指示を与えなければならないとされている。
根拠・参照資料: 消防法第8条第1項・第2項、消防法施行令第3条の2
関連キーワード: 防火管理者・消防計画・火元責任者・権原を有する者
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