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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第37問: 消防法において、消防用設備等の設置・維持の義務を負うのは誰か。

問題 37 / 40あと 3 問で 100% に到達
初級消防関係法令難易度目安 75%

消防法において、消防用設備等の設置・維持の義務を負うのは誰か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)

消防法第17条第1項の規定により、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従って設置し、維持しなければならない義務を負う。消防設備士はその工事・整備を行う有資格者であり、義務の主体ではない。防火管理者は防火計画の作成・実施義務を負うが、設備設置・維持義務の主体ではない。

根拠法令: 消防法第17条第1項

関連キーワード: 設置維持義務・関係者・消防法第17条

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