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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第36問: 甲種消防設備士が、自動火災報知設備の設置工事など消防設備士でなければ行ってはならない工事をしようとするときに行う着工届について、消防法に定める届出の期限は、工事

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甲種消防設備士が、自動火災報知設備の設置工事など消防設備士でなければ行ってはならない工事をしようとするときに行う着工届について、消防法に定める届出の期限は、工事に着手しようとする日の何日前までとされているか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 10日前

消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事(自動火災報知設備の設置工事など)をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない(着工届)。よって1が正しく、7日前・14日前・30日前とする2〜4は誤り。これとは別に、特定防火対象物その他の政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない(消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3第1項)。着工届は甲種消防設備士が着手の10日前までに、設置届は関係者が完了から4日以内に行う。

根拠・参照資料: 消防法第17条の14、消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3第1項

関連キーワード: 着工届・甲種消防設備士・設置届・工事整備対象設備等・設置工事

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