ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第25問: 消防用設備等の工事完了後の検査において、消防長または消防署長が設置者に対して改善を命じることができる根拠条文はどれか。

問題 25 / 40あと 3 問で 70% に到達
上級消防関係法令難易度目安 37%

消防用設備等の工事完了後の検査において、消防長または消防署長が設置者に対して改善を命じることができる根拠条文はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 消防法第17条の4(設置維持命令)

消防法第17条の4の規定により、消防長または消防署長は、防火対象物における消防用設備等が消防法令の基準に適合していない場合、その防火対象物の関係者に対して設置または維持のために必要な措置を命じることができる。これが「設置維持命令」である。消防法第5条は消防吏員等の立入検査・措置命令に関する規定であり、第17条の4とは異なる。

根拠法令: 消防法第17条の4

関連キーワード: 設置維持命令・消防法第17条の4・消防長・消防署長

広告

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェック無料本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。