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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第25問: 消防用設備等の工事完了後の検査において、消防長または消防署長が設置者に対して改善を命じることができる根拠条文はどれか。

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消防用設備等の工事完了後の検査において、消防長または消防署長が設置者に対して改善を命じることができる根拠条文はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 消防法第17条の4(設置維持命令)

消防法第17条の4の規定により、消防長または消防署長は、防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対して、設置すべきこと又は維持のため必要な措置をなすべきことを命じることができる。これが「設置維持命令」である。消防法第5条は、防火対象物の位置・構造・設備又は管理の状況について火災の予防に危険であると認める場合等に、消防長又は消防署長が当該防火対象物の改修・移転・除去・工事の停止又は中止その他必要な措置を命ずる規定であり、消防用設備等の設置維持を対象とする第17条の4とは対象が異なる。なお消防職員による立入検査は消防法第4条である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の4

関連キーワード: 設置維持命令・消防法第17条の4・消防長・消防署長

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