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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第19問: 消防法令上、自動火災報知設備を設置した防火対象物において、受信機は誰が操作できる位置に設けなければならないか。

問題 19 / 60あと 5 問で 40% に到達
中級消防関係法令

消防法令上、自動火災報知設備を設置した防火対象物において、受信機は誰が操作できる位置に設けなければならないか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 常時人がいる防災センターや管理人室等、防火管理者が容易に操作できる場所に設ける

消防法施行規則第24条の規定により、受信機は常時人がいる場所(防災センター・守衛室・管理人室等)に設けることが定められている。これは火災信号を受信した際に直ちに確認・対応できる体制を確保するためである。消防設備士専用室に限定されるわけではなく、防火管理者等の関係者が容易に操作できる場所が要件となる。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 受信機の設置場所・常時人がいる場所・防災センター・消防法施行規則第24条

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