消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第19問: 地階及び無窓階を有しない防火対象物に設ける自動火災報知設備の受信機について、消防法施行規則第24条に定める内容として正しいものはどれか。
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地階及び無窓階を有しない防火対象物に設ける自動火災報知設備の受信機について、消防法施行規則第24条に定める内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. P型3級受信機を設けることができる延べ面積の上限は、150m²とされている
消防法施行規則第24条第2号リにより、P型3級受信機は延べ面積が150m²を超える防火対象物に設けないこととされているので、設けることができる延べ面積の上限は150m²で、3が正しい(同号リの括弧書きにより、令第21条第1項第10号に係る地階又は無窓階に設ける場合は当該階の床面積で判断するが、本問の防火対象物には地階も無窓階も無い)。1は誤り。同号ロにより、操作スイッチは床面から0.8m(いすに座って操作するものは0.6m)以上1.5m以下の箇所に設ける。2は誤り。同条第1号トにより、P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下となるように設ける。4は誤り。同条第2号ヘにより、接続できる回線の数が1のP型1級受信機は一の防火対象物につき3台以上設けないので、上限は2台である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第1号ト、第2号ロ・ヘ・リ、消防法施行令第21条第1項第10号
関連キーワード: P型3級受信機・操作スイッチ・感知器回路・電路の抵抗・P型1級受信機
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