消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第16問: 消防法施行規則に規定する自動火災報知設備の受信機について、P型1級受信機とP型2級受信機の違いとして正しいものはどれか。
消防法施行規則に規定する自動火災報知設備の受信機について、P型1級受信機とP型2級受信機の違いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. P型1級は回線数に制限がなく、2級は5回線以下に限られる
P型受信機はP型1級・P型2級・P型3級に区分される。受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第2項第1号はP型2級受信機について「接続することができる回線の数は五以下であること」と定めており、P型1級受信機にはこの回線数の上限がない(選択肢2が正しい)。火災表示試験装置による試験機能は同条第1項第1号(P型1級)・第2項第2号(P型2級)・第3項第2号(P型3級)でいずれにも求められており、P型2級で省略できるのは終端器に至る信号回路の導通を確認する導通試験装置である(選択肢3は誤り)。受信機の級別によって地区音響装置の鳴動を停止する機能の有無が定まるという規定は同省令になく、選択肢4も誤りである。1回線限定なのはP型3級受信機で、これは現行の規定にも置かれており(同条第3項第1号)、消防法施行規則第24条第2号リにより延べ面積が150m²を超える防火対象物には設けられない。
根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条、消防法施行規則第24条第2号
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