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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第15問: 消防法第17条の13の規定により、消防設備士がその業務に従事するときに携帯しなければならないものはどれか。

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中級

消防法第17条の13の規定により、消防設備士がその業務に従事するときに携帯しなければならないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 消防設備士免状

消防法第17条の13は「消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。」と定めている。携帯義務は整備や点検に限らず、工事を含む消防設備士の業務全般に及ぶ。なお消防法第17条の12は「消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。」という責務の規定であって、免状の携帯義務を定めた条文ではない。消防設備士手帳・点検業者の登録証・消防署長の許可証は、いずれも消防設備士の携帯義務の対象ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の13

関連キーワード: 免状携帯義務・消防法第17条の13・業務従事中

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