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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第41問: 消防庁告示に定める制御盤の基準に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 41 / 62あと 3 問で 70% の位置
中級構造・機能及び整備

消防庁告示に定める制御盤の基準に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 対象となるのは不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤であり、充電部と外箱との間の絶縁抵抗は直流500ボルトの絶縁抵抗測定器で計った値が3メガオーム以上であること。

平成13年消防庁告示第38号は、消防法施行規則第19条第5項第19号の3及び第20条第4項第14号の2の委任を受けたものであり、対象は不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤である。粉末消火設備については規則第21条に制御盤に係る委任規定がないため対象外であり、2と3は誤り。同告示 第三は絶縁抵抗を「充電部と外箱との間において直流500ボルトの絶縁抵抗測定器で計つた値が3メガオーム以上であること」と定めているので、1が正しい。4は外箱の主たる材料を不燃性又は難燃性のものとする規定に反する。5は電源電圧の変動範囲が誤りで、正しくは定格電圧の90パーセントから110パーセントまでであり、絶縁抵抗についても同告示 第三に定めが置かれている。

根拠・参照資料: 平成13年消防庁告示第38号 第一及び第三、消防法施行規則第19条

関連キーワード: 制御盤・粉末は対象外・絶縁抵抗3MΩ・直流500V

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