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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第31問: 不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドに目づまり防止用のフィルターを設けることとされている場合に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 31 / 45あと 1 問で 70% に到達
初級構造・機能及び整備難易度目安 87%

不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドに目づまり防止用のフィルターを設けることとされている場合に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. オリフィス径が3ミリメートル未満の噴射ヘッド(粉末消火設備に用いるものを除く。)に、フィルターを設けなければならない。

平成7年消防庁告示第7号 第二,六は「オリフィス径が3ミリメートル未満の噴射ヘッド(粉末消火設備に用いるものを除く。)には、目づまり防止用のフィルターを設けること」と定め、構造上フィルターを組み込むことができないものについては別にフィルターを取り付けることとしている。よって3が正しい。粉末消火設備は消火剤そのものが粉体であり、フィルターを設ければかえって流路を塞ぐことになるため除外されている。したがって粉末に限るとする4は規定と正反対で誤り。1はすべての噴射ヘッドに求める点、2はオリフィス径の大小関係、5はオリフィス径の数値がそれぞれ誤りである。

根拠法令: 平成7年消防庁告示第7号 第二,六

関連キーワード: 噴射ヘッド・フィルター・オリフィス径3mm未満・粉末は除く

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