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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第11問: 二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部について、消防法施行規則第19条第5項第4号イが定める内容として正し

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初級構造・機能及び整備

二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部について、消防法施行規則第19条第5項第4号イが定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 床面からの高さが階高の3分の2以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける

消防法施行規則第19条第5項第4号イ(ロ)は、床面からの高さが階高の3分の2以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものに、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けることと定めている。よって1が正しく、2は割合が誤り、4は「放射前」でなければならないので誤り。3は同イ(イ)が階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないと定めているので逆である。5は同イ(ハ)が制限を置いており、しかも自動閉鎖装置を設けない場合には同条第4項第1号イの規定により開口部の面積に応じた消火剤の量を加算しなければならないので誤り。同(ハ)は、前項第1号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分では囲壁面積の1パーセント以下、同イ(ロ)に掲げるものでは防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうち小さい方の10パーセント以下と、防火対象物の区分ごとに基準を書き分けている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第19条第5項第4号イ(イ)(ロ)(ハ)

関連キーワード: 開口部・階高の3分の2以下・自動閉鎖装置

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