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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第8問: 粉末消火設備の加圧用ガス又は蓄圧用ガスに二酸化炭素を用いる場合について、消防法施行規則第21条第4項第6号の規定として正しいものはどれか。

問題 8 / 62あと 5 問で 20% の位置
中級構造・機能及び整備

粉末消火設備の加圧用ガス又は蓄圧用ガスに二酸化炭素を用いる場合について、消防法施行規則第21条第4項第6号の規定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 加圧用・蓄圧用のいずれの場合も、消火剤1キログラムにつき20グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上とし、クリーニングに必要な量のガスは別容器に貯蔵する

消防法施行規則第21条第4項第6号ロ及びハは、二酸化炭素を用いる場合、加圧用・蓄圧用のいずれについても消火剤1キログラムにつき20グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上と定めている。さらに同号ニが、クリーニングに必要な量のガスは別容器に貯蔵することを求めている。よって4が正しく、5は同号ニに反する。1と2は窒素ガスの数値(加圧用は温度35度で1気圧の状態に換算した体積40リットル以上、蓄圧用は10リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上)と混同している。3は同号イが加圧用・蓄圧用ガスを窒素ガス又は二酸化炭素としており、また蓄圧用についてもクリーニングに必要な量を加算することとされているので誤り。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第21条第4項第6号イ・ロ・ハ・ニ

関連キーワード: 加圧用ガス・二酸化炭素20グラム・クリーニング用は別容器

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