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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第7問: 粉末消火設備の配管の点検に関する記述として、消防法施行規則第21条第4項第7号の規定上、誤っているものはどれか。

問題 7 / 45あと 2 問で 20% に到達
上級構造・機能及び整備難易度目安 41%

粉末消火設備の配管の点検に関する記述として、消防法施行規則第21条第4項第7号の規定上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 蓄圧式のもののうち温度20度における圧力が2.5メガパスカルを超え4.2メガパスカル以下のものには、日本産業規格G3454のSTPG370のうち呼び厚さでスケジュール20以上のものを用いなければならない。

規則第21条第4項第7号ロただし書は、蓄圧式のもののうち温度20度における圧力が2.5メガパスカルを超え4.2メガパスカル以下のものについて「日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの」と定めており、スケジュール20ではないので2が誤りである。1は同号イ、3は同号ト、4は同号ハ、5は同号ニがそれぞれ定めるとおりで正しい。呼び厚さのスケジュールは配管の肉厚を表す数値で、圧力が高い蓄圧式ほど厚いものが要求される点を押さえる。

根拠法令: 消防法施行規則第21条第4項第7号イ・ハ・ヘ・ト・チ

関連キーワード: 粉末消火設備・配管・スケジュール40・STPG370・規則21条4項7号

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