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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第2問: 不活性ガス消火設備の貯蔵容器について、消防法施行規則第19条第5項の規定上、低圧式貯蔵容器にのみ設けることとされている機器はどれか。

問題 2 / 45あと 3 問で 10% に到達
中級構造・機能及び整備難易度目安 55%

不活性ガス消火設備の貯蔵容器について、消防法施行規則第19条第5項の規定上、低圧式貯蔵容器にのみ設けることとされている機器はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 破壊板

規則第19条第5項第9号は低圧式貯蔵容器について、イ 液面計及び圧力計、ロ 圧力警報装置、ハ 自動冷凍機、ニ 破壊板を設けることを定めており、破壊板は低圧式に固有の機器である。したがって4が正しい。容器弁は同項第8号が二酸化炭素を常温で貯蔵する容器(高圧式)又は窒素・IG-55・IG-541を貯蔵する容器に求めるものなので1は誤り。選択弁は防護区画又は防護対象物が2以上あって貯蔵容器を共用する場合に設けるもので、圧力の高低とは無関係なので2も誤り。起動用ガス容器は起動装置側の機器なので3も誤り。安全装置は貯蔵容器一般に求められるので5も誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第19条第5項第9号イ・ロ・ハ

関連キーワード: 低圧式貯蔵容器・破壊板・規則19条5項9号・容器弁・高圧式

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