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消防設備士 乙種第3類 構造・機能及び整備 練習問題 第1問: 移動式の不活性ガス消火設備の貯蔵容器について、消防法施行規則第19条第6項が準用している同条第5項第6号の範囲として正しいものはどれか。

問題 1 / 45あと 4 問で 10% に到達
初級構造・機能及び整備難易度目安 69%

移動式の不活性ガス消火設備の貯蔵容器について、消防法施行規則第19条第6項が準用している同条第5項第6号の範囲として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ロ及びハを準用しており、イ(防護区画以外の場所に設けること)は準用されていない。

規則第19条第6項は移動式の細目について「前項第五号イ、第六号ロ及びハ、…の規定の例によるほか」と定めており、第6号のうち準用されるのはロ(温度40度以下で温度変化が少ない場所)とハ(直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所)に限られる。したがって2が正しい。移動式はホース接続口から人が操作する設備で、防護区画そのものに設置区分の概念を持ち込まないため、イの「防護区画以外の場所に設けること」が外れている。1・3・5は準用範囲を取り違えており、4は第6号ロ及びハが明示されているので誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第19条第5項第6号

関連キーワード: 移動式・規則19条6項・準用範囲・貯蔵容器・防護区画以外

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