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消防設備士 乙種第3類 実技(鑑別) 練習問題 第15問: 整備の際に、粉末消火設備の加圧用ガス容器と不活性ガス消火設備の起動用ガス容器を取り違えないために押さえておくべき事項として、正しいものはどれか。

問題 15 / 16あと 1 問で 100% に到達
中級実技(鑑別)難易度目安 52%

整備の際に、粉末消火設備の加圧用ガス容器と不活性ガス消火設備の起動用ガス容器を取り違えないために押さえておくべき事項として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 加圧用ガス容器は消火剤を送り出すためのガスを、起動用ガス容器は弁を開放させるためのガスを、それぞれ貯蔵する容器である。

消防法施行規則第21条第4項第6号は、粉末消火設備の加圧用ガスを窒素ガス又は二酸化炭素とし、消火剤1キログラム当たりの量を定めており、これは貯蔵容器等から消火剤を送り出すためのものである。一方、同規則第19条第5項第13号の起動用ガス容器は容器弁等を開放させるために設けるものであるから、両者の役割を正しく述べた4が正解となる。1と2は役割が入れ替わっているので誤り。3は同項第13号ニ及び同規則第21条第4項第5号の2が、いずれの容器にも消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けることを求めているので誤り。5は不活性ガス消火設備の起動用ガス容器が内容積1リットル以上、二酸化炭素の量0.6キログラム以上とされており、示された数値は粉末消火設備の起動用ガス容器のものなので誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第21条第4項第6号・第5号の2・第13号 / 第19条第5項第13号

関連キーワード: 加圧用ガス容器・起動用ガス容器・役割の違い・安全装置及び容器弁・内容積

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