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消防設備士 乙種第3類 実技(鑑別) 練習問題 第12問: 粉末消火設備を整備する際に、加圧式のものと蓄圧式のものを見分ける手がかりとして、最も適切なものはどれか。

問題 12 / 16あと 1 問で 80% に到達
中級実技(鑑別)難易度目安 68%

粉末消火設備を整備する際に、加圧式のものと蓄圧式のものを見分ける手がかりとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 加圧式のものには圧力調整器及び定圧作動装置が、蓄圧式のものには使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計が設けられている。

消防法施行規則第21条第4項第8号は加圧式の粉末消火設備に2.5メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること、同項第9号は加圧式のものに貯蔵容器等ごとに定圧作動装置を設けること、同項第10号は蓄圧式のものに使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けることをそれぞれ定めているので5が正しい。1と3は加圧式と蓄圧式が入れ替わっており、2も指示圧力計は蓄圧式のものに設けるものなので誤り。4は同項第1号ただし書が駐車の用に供される部分について第3種粉末を用いるものとしているだけで、加圧式か蓄圧式かによる区別ではないので誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第21条第4項第8号・第9号・第10号

関連キーワード: 粉末消火設備・加圧式と蓄圧式・圧力調整器・定圧作動装置・指示圧力計

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