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消防設備士 乙種第3類 実技(鑑別) 練習問題 第4問: 噴射ヘッドの基準(平成7年消防庁告示第7号)が定める目づまり防止用のフィルターに関する記述として、正しいものはどれか。

問題 4 / 16あと 1 問で 30% に到達
中級実技(鑑別)難易度目安 52%

噴射ヘッドの基準(平成7年消防庁告示第7号)が定める目づまり防止用のフィルターに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. オリフィス径が3ミリメートル未満の噴射ヘッド(粉末消火設備に用いるものを除く。)に設けなければならない。

平成7年消防庁告示第7号第二第六号は、オリフィス径が3ミリメートル未満の噴射ヘッド(粉末消火設備に用いるものを除く。)には目づまり防止用のフィルターを設けること、構造上フィルターを組み込むことができないものにあっては別にフィルターを取り付けることと定めているので2が正しい。粉末消火設備に用いるものはこの規定から除外されており、逆に粉末にのみ設けるとする4は誤り。1は径の大小にかかわらないとする点、3は径の条件と除外される設備の双方が規定と異なるので誤り。5は移動式の消火設備がホース及びノズルにより放射するもので噴射ヘッドを用いないので誤り。

根拠法令: 平成7年消防庁告示第7号 第二第六号

関連キーワード: 噴射ヘッド・フィルター・オリフィス径3mm・粉末を除く・目づまり防止

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