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消防設備士 乙種第3類 実技(鑑別) 練習問題 第2問: 消防法施行規則が、当該設備の起動、停止等の制御を行う制御盤について消防庁長官が定める基準への適合を求めているのは、次のうちどの設備か。

問題 2 / 16あと 2 問で 20% に到達
中級実技(鑑別)難易度目安 62%

消防法施行規則が、当該設備の起動、停止等の制御を行う制御盤について消防庁長官が定める基準への適合を求めているのは、次のうちどの設備か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 全域放出方式の不活性ガス消火設備及び全域放出方式のハロゲン化物消火設備

消防法施行規則第19条第5項第19号の3は全域放出方式の不活性ガス消火設備について、第20条第4項第14号の2は全域放出方式のハロゲン化物消火設備について、それぞれ起動、停止等の制御を行う制御盤を消防庁長官が定める基準に適合するものとすることを求めており、その基準が平成13年消防庁告示第38号である。したがって1が正しい。粉末消火設備を定める第21条にはこれに相当する規定が置かれていないので、2と4は誤り。制御盤の規定は全域放出方式に係るものであるから、移動式を挙げる3、局所放出方式のみとする5も誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第19条第5項第19号の3・第20条第4項第14号の2 / 平成13年消防庁告示第38号 第一

関連キーワード: 制御盤・全域放出方式・粉末は対象外・消防庁長官が定める基準・設備の判別

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