消防設備士 乙種第3類 実技(鑑別) 練習問題 第1問: 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の三設備を整備するとき、加圧式の粉末消火設備にだけ設けられ、他の二設備には設けられない機器として、最も適
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の三設備を整備するとき、加圧式の粉末消火設備にだけ設けられ、他の二設備には設けられない機器として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 定圧作動装置
定圧作動装置は、消防法施行規則第21条第4項第9号が加圧式の粉末消火設備について定めるもので、起動装置の作動後に貯蔵容器等の圧力が設定圧力になったときに放出弁を開放させ、貯蔵容器等ごとに設ける。同号ハが消防庁長官が定める基準への適合を求めており、その基準である平成7年消防庁告示第4号も名称が「粉末消火設備の定圧作動装置の基準」と粉末に限られている。したがって3が正しい。1の選択弁、2の容器弁、4の安全装置、5の噴射ヘッドは、いずれも不活性ガス消火設備の第19条、ハロゲン化物消火設備の第20条、粉末消火設備の第21条のすべてに規定が置かれており、三設備に共通して用いられるので誤り。
根拠法令: 消防法施行規則第21条第4項第9号 / 平成7年消防庁告示第4号 第二
関連キーワード: 定圧作動装置・粉末消火設備・放出弁・加圧式・設備の判別
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