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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第40問: 消防法施行令第32条の基準の特例について、適用を判断する主体と主な判断条件の組合せとして正しいものはどれか。

問題 40 / 44あと 4 問で 100% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第32条の基準の特例について、適用を判断する主体と主な判断条件の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 消防長又は消防署長が、火災発生・延焼のおそれが著しく少なく、かつ災害の被害を最少限度に止められると認める。

肢1:所有者の費用上の判断だけで特例を適用できる規定ではない。 肢2:判断主体と根拠が異なる。設備士の経験年数を特例の成立条件とはしていない。 肢3:「著しく少なく」と被害を最少限度に止める条件の双方を落としている。 肢4:契約上の同意と保険加入を条件とする制度ではない。 肢5:防火対象物の位置・構造・設備の状況から、基準によらなくても二つの要件を満たすと消防長又は消防署長が認める場合である。「かつ」で結ばれた要件を片方だけにしない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第32条

関連キーワード: 技術基準の特例判断・乙種第3類演習

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