消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第39問: 防火対象物の関係者が消防用設備等の定期点検を終えた。消防法施行規則第31条の6第3項が点検結果について求める記録先はどれか。
問題 39 / 44あと 1 問で 90% の位置
中級消防関係法令難易度目安 約 56%
防火対象物の関係者が消防用設備等の定期点検を終えた。消防法施行規則第31条の6第3項が点検結果について求める記録先はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 維持台帳
肢1:建物使用開始の届出書を同項の点検結果の記録先とはしていない。 肢2:第31条の6第3項は、関係者が点検結果を維持台帳に記録するとともに、所定の期間ごとに消防長又は消防署長へ報告することを定める。 肢3:個人の免状申請と設備の点検結果の維持管理は別の手続である。 肢4:着工届は工事前の手続であり、同項の定期点検結果を記録する維持台帳そのものではない。 肢5:検査済証は設置検査等に関する証書で、定期点検の結果は維持台帳に記録する。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第31条の6第3項
関連キーワード: 点検結果の記録先・乙種第3類演習
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