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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第38問: 面積による有資格者点検の対象に当たらない小規模建物に、二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備が設置されている。消防法施行令第36条第2項第4号及び

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中級消防関係法令

面積による有資格者点検の対象に当たらない小規模建物に、二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備が設置されている。消防法施行令第36条第2項第4号及び施行規則第31条の6の2による判定はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 面積による対象から外れていても、消防設備士等による点検の対象となる。

肢1:前三号とは別に第4号の対象となるため、面積が小さいだけでは有資格者点検の対象外にならない。 肢2:同条項は設置後5年間の点検免除を定めていない。 肢3:令第36条第2項第4号の対象として、規則第31条の6の2は二酸化炭素の全域放出方式を設置した防火対象物を定める。面積条件の対象外であることを理由に、この要件を無視できない。 肢4:同規定に容器1本の除外はない。 肢5:手動式に変更すれば同規定の対象から外れるという条件はない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第31条の6の2/消防法施行令第36条第2項第4号

関連キーワード: 点検を行う資格の要件・乙種第3類演習

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