消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第37問: 地域の気候・風土の特殊性から、消防用設備等について政令等の技術基準だけでは防火の目的を十分に達し難いと認められる。消防法第17条第2項が認める取扱いはどれか。
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中級消防関係法令難易度目安 約 67%
地域の気候・風土の特殊性から、消防用設備等について政令等の技術基準だけでは防火の目的を十分に達し難いと認められる。消防法第17条第2項が認める取扱いはどれか。
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正解: 4. 市町村が条例で、政令等の技術基準と異なる規定を設ける。
肢1:整備報告書によって条例を制定した扱いにはできない。 肢2:私法上の契約により同項の条例制度を代替できる規定ではない。 肢3:メーカーの説明書と市町村の条例は異なる。 肢4:気候又は風土の特殊性という条件の下で、市町村が条例により異なる技術基準を設けることを認める。設備士や所有者の独自判断による変更ではない。 肢5:団体の推奨値で政令等が自動変更される制度ではない。
根拠・参照資料: 消防法第17条第2項
関連キーワード: 地域に応じた技術基準・乙種第3類演習
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