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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第36問: 消防用設備等が技術基準に従って維持されていないと認められた。消防法第17条の4第1項に基づく維持のための措置命令について、命令する者と命令を受ける者の正しい組合

問題 36 / 44あと 4 問で 90% の位置
中級消防関係法令

消防用設備等が技術基準に従って維持されていないと認められた。消防法第17条の4第1項に基づく維持のための措置命令について、命令する者と命令を受ける者の正しい組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 消防長又は消防署長 → 防火対象物の関係者で権原を有するもの

肢1:知事から担当設備士への命令という組合せではない。設備の維持に関する権原を有する関係者が相手方となる。 肢2:第17条の4第1項は、この命令権者を消防長又は消防署長とし、相手方を防火対象物の関係者で権原を有するものとする。 肢3:設備士が助言や整備を行うことと、同条の行政上の命令権を行使することは異なる。 肢4:建物への来訪だけでは、設備の維持に関する権原を有する関係者という要件を満たさない。 肢5:総務大臣と製造者の組合せを定める規定ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の4第1項

関連キーワード: 維持措置命令の当事者・乙種第3類演習

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