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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第34問: 乙種第3類の消防設備士が、資格を用いて粉末消火設備の整備業務に従事する。消防法第17条の13が定める免状の扱いとして正しいものはどれか。

問題 34 / 44あと 2 問で 80% の位置
中級消防関係法令

乙種第3類の消防設備士が、資格を用いて粉末消火設備の整備業務に従事する。消防法第17条の13が定める免状の扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 業務に従事するときに消防設備士免状を携帯する。

肢1:第17条の13は、消防設備士がその業務に従事するときに消防設備士免状を携帯することを義務づける。 肢2:法が求めているのは免状の携帯であり、番号のメモを持つことによる代替は定めていない。 肢3:立会検査のある日という限定はない。業務に従事するときの義務である。 肢4:身分証明一般の話ではなく、消防設備士免状そのものの携帯義務である。 肢5:同行する他者の資格は、本人の免状携帯義務を代替しない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の13

関連キーワード: 整備業務と免状・乙種第3類演習

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