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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第27問: 粉末消火設備の加圧用ガス又は蓄圧用ガスに窒素ガスを用いる場合の量について、消防法施行規則第21条第4項第6号が定める内容として正しいものはどれか。

問題 27 / 44あと 4 問で 70% の位置
中級消防関係法令

粉末消火設備の加圧用ガス又は蓄圧用ガスに窒素ガスを用いる場合の量について、消防法施行規則第21条第4項第6号が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 加圧用ガスは消火剤1キログラムにつき温度35度で1気圧の状態に換算した体積が40リットル以上、蓄圧用ガスは同じ換算で10リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上とする。

規則第21条第4項第6号は、加圧用ガスに窒素ガスを用いるものは消火剤1キログラムにつき温度35度で1気圧の状態に換算した体積が40リットル以上、蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものは同じ換算で10リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上と定めているので1が正しい。加圧用と蓄圧用で量が異なり、しかも蓄圧用にはクリーニングに必要な量の加算がある点が要点である。2・3は両者を同じ値としており、4は逆にしているのでいずれも誤り。5も誤りで、窒素ガスを用いる場合の量は同号に現に定められており、二酸化炭素を用いる場合の定め(消火剤1キログラムにつき20グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上)と並べて置かれている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第21条第4項第6号ロ・ハ

関連キーワード: 粉末消火設備・加圧用ガス・蓄圧用ガス・40リットル・規則21条4項6号

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