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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第26問: 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドについて、消防法施行規則第20条第2項が準用している規定の範囲として正しいものはどれか。

問題 26 / 32あと 3 問で 90% に到達
中級消防関係法令難易度目安 68%

局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドについて、消防法施行規則第20条第2項が準用している規定の範囲として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 第19条第3項第1号及び第2号に加え、同規則第20条第1項第1号及び第2号イの規定の例による。

規則第20条第2項は「局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない」と定めているので4が正しい。前項すなわち第20条第1項の第1号(ハロン2402及びFK-5-1-12は霧状に放射する)と第2号イ(ハロン系の放射圧力)まで局所放出方式に及ぶ点が要点である。1は第20条第1項を落としており、2は第19条第3項を落としているのでいずれも誤り。3は準用規定が実在するので誤り。5は準用元が第19条第3項であって第2項ではないので誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第19条第3項 / 第20条第2項 / 第21条第2項

関連キーワード: 規則20条2項・局所放出方式・準用・霧状放射・ハロゲン化物

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