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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第22問: 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に関する消防法施行令の条文構成について、正しいものはどれか。

問題 22 / 32あと 1 問で 70% に到達
初級消防関係法令難易度目安 74%

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に関する消防法施行令の条文構成について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 令第13条が設置すべき防火対象物を定め、令第16条から第18条までが「第十三条に規定するもののほか」として設置及び維持に関する技術上の基準を定めている

令第16条第1項の柱書は「第十三条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする」と始まり、令第17条・第18条も同じ形式である。すなわち、どの防火対象物又はその部分に設置するかは令第13条が、設置及び維持の技術上の基準は令第16条から第18条までが受け持つという役割分担であり、2が正しい。1は両者の役割が逆である。令第13条は水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の5設備を対象とする区分の規定なので3は誤り。ハロゲン化物は令第17条、粉末は令第18条が別に定めているので4も誤り。令に技術上の基準の規定が現に置かれている以上5も誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第13条 / 第16条第1項柱書 / 第17条第1項柱書 / 第18条第1項柱書

関連キーワード: 令13条・令16条・技術上の基準・条文構成・設置すべき防火対象物

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