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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第21問: 全域放出方式の噴射ヘッドを設ける部分の開口部に設ける自動閉鎖装置について、消防法施行令第16条第1号及び消防法施行規則第19条第1項の規定として、正しいものはど

問題 21 / 32あと 2 問で 70% に到達
中級消防関係法令難易度目安 60%

全域放出方式の噴射ヘッドを設ける部分の開口部に設ける自動閉鎖装置について、消防法施行令第16条第1号及び消防法施行規則第19条第1項の規定として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 令第16条第1号の総務省令で定める防火設備は防火戸であり、自動閉鎖装置とは、この防火設備又は不燃材料で造つた戸で、消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう

令第16条第1号は、自動閉鎖装置を「建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置」と定義し、この総務省令で定める防火設備について規則第19条第1項が「防火戸とする」と定めている。よって4が正しい。1は「直後」としている点で誤りで、条文は放射される直前に閉鎖するものとしている。2は防水扉としている点、3は防火設備を除いている点で誤り。令第17条第1号及び令第18条第1号が、ハロゲン化物・粉末の噴射ヘッドの設置は令第16条第1号又は第2号の例によると定めているため5も誤り。

根拠法令: 消防法施行令第16条第1号 / 消防法施行規則第19条第1項(準用は令第17条第1号・第18条第1号)

関連キーワード: 自動閉鎖装置・防火戸・全域放出方式・噴射ヘッド・放射される直前

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