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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第19問: 消火剤容器等の設置場所について、消防法施行令が3設備をどう書き分けているかとして正しいものはどれか。

問題 19 / 32あと 1 問で 60% に到達
上級消防関係法令難易度目安 37%

消火剤容器等の設置場所について、消防法施行令が3設備をどう書き分けているかとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. ハロゲン化物消火設備は「加圧用容器」、粉末消火設備は「加圧用ガス容器」と語が異なる。

令第17条第5号は「ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は」、令第18条第5号は「粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は」と定めており、同じ趣旨の規定でありながら語が異なる。したがって5が正しい。令第16条第6号は「不活性ガス消火剤容器は」とだけ定め、加圧用の容器を対象に含めていないので1は誤り。2と3は両者を入れ替えた記述であり誤り。4は語が統一されていないので誤りである。設置場所の要件そのもの(点検に便利で延焼及び衝撃による損傷のおそれが少なく温度の変化が少ない箇所)は3設備で共通している。

根拠法令: 消防法施行令第16条第6号 / 第17条第5号 / 第18条第5号

関連キーワード: 令16条6号・令17条5号・令18条5号・加圧用容器・加圧用ガス容器

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