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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第13問: 消防法施行令第37条が掲げる検定対象機械器具等の範囲について、正しいものはどれか。

問題 13 / 44あと 5 問で 40% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第37条が掲げる検定対象機械器具等の範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 流水検知装置は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用するものが掲げられている。

肢1:第37条の検定対象に、この容器弁は掲げられていない。 肢2:粉末消火設備の噴射ヘッドは同条に掲げられていない。スプリンクラーヘッドと混同しない。 肢3:第2号の消火器用消火薬剤からは二酸化炭素が除かれている。 肢4:第10号の一斉開放弁はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用するものが対象である。 肢5:第9号が掲げる流水検知装置の範囲に一致する。第3類の設備に組み込まれる機器を一括して対象外と判断せず、機器名と用途の限定を確認する。

根拠・参照資料: 消防法施行令第37条(消防法第21条の2第1項)

関連キーワード: 検定制度・用途の限定・対象機器の区分

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