メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・復習・広告非表示) を無料体験中です。

継続する
ぴよパス

消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第13問: 消防法施行令第37条が掲げる検定対象機械器具等の範囲について、正しいものはどれか。

問題 13 / 32あと 3 問で 50% に到達
中級消防関係法令難易度目安 65%

消防法施行令第37条が掲げる検定対象機械器具等の範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 流水検知装置は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用するものが掲げられており、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の構成機器は掲げられていない。

正解は5。消防法施行令第37条第9号は流水検知装置を「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用するもの」と限定して掲げており、同条の各号を通じて不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の構成機器は一つも掲げられていない。したがって1の容器弁も2の噴射ヘッドも検定対象機械器具等ではなく誤り。3は同条第2号が「消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)」としているため誤り。4は同条第10号が一斉開放弁をスプリンクラー設備等に使用するものに限っているため誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第37条(消防法第21条の2第1項)

関連キーワード: 検定対象機械器具等・消防法施行令第37条・流水検知装置・一斉開放弁・第3類の機器は対象外

PR出版社が乙種3類を名指しする唯一の1冊 4.1

ラクラクわかる! 3類消防設備士 集中ゼミ(改訂2版)

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック