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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第12問: 消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合、現に存する防火対象物の消防用設備等については原則として改正後の規定は適用されないが、消防法施行令第

問題 12 / 32あと 1 問で 40% に到達
上級消防関係法令難易度目安 40%

消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合、現に存する防火対象物の消防用設備等については原則として改正後の規定は適用されないが、消防法施行令第34条に掲げる消防用設備等はこの適用除外から外されている。不活性ガス消火設備に関する同条の規定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものが掲げられており、この消火剤は二酸化炭素とされている。

正解は2。消防法第17条の2の5第1項は既存の防火対象物の消防用設備等に改正後の規定を適用しない旨を定めるが、消火器、避難器具その他政令で定めるものはその対象から除かれる。消防法施行令第34条第2号はその一つとして「不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)」を掲げ、消防法施行規則第33条の2第1項はこの総務省令で定める不活性ガス消火剤を二酸化炭素と定めている。したがって1と3は方式又は消火剤の限定を誤っており、4は現に同条に掲げられているため誤り。5も誤りで、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備は同条に掲げられていない。

根拠法令: 消防法施行令第34条第2号、消防法施行規則第33条の2第1項(消防法第17条の2の5第1項)

関連キーワード: 消防法施行令第34条・適用が除外されない消防用設備等・全域放出方式・二酸化炭素・消防法施行規則第33条の2

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