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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第9問: 消防設備士免状の書換え及び再交付の申請先について、消防法施行令第36条の5及び第36条の6に照らして正しいものはどれか。

問題 9 / 44あと 5 問で 30% の位置
上級消防関係法令

消防設備士免状の書換え及び再交付の申請先について、消防法施行令第36条の5及び第36条の6に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 書換えは、当該免状を交付した都道府県知事のほか、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事にも申請することができるが、再交付は当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請する。

正解は5。消防法施行令第36条の5は、免状の記載事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて「当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事」に書換えを申請しなければならないと定めている。これに対し同令第36条の6第1項は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合の再交付を「当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事」に申請することができると定めており、申請先の範囲が書換えより狭い。1・2・3・4はいずれも二つの条文が定める申請先を取り違えているため誤りである。なお令第36条の5は書換えに総務省令で定める書類の添付を求めているから、書類を要しないとする記述も誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の5及び第36条の6第1項

関連キーワード: 免状の書換え・免状の再交付・消防法施行令第36条の5・消防法施行令第36条の6・申請先の都道府県知事

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