消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第8問: 消防設備士免状については、消防法第17条の7第2項により消防法第13条の2第4項から第7項までの規定が準用される。このうち準用される第13条の2第4項に基づき、
消防設備士免状については、消防法第17条の7第2項により消防法第13条の2第4項から第7項までの規定が準用される。このうち準用される第13条の2第4項に基づき、都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として正しいものはどれか。
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正解: 2. 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
正解は2。消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第4項第2号は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものについて、免状の交付を行わないことができると定めている。1は誤りで、同項第1号は返納を命ぜられた日から起算して一年を経過しない者としており、年数が異なる。3・4・5はいずれも同項に掲げられておらず、講習の未受講、免状の亡失、書換えの未申請は、交付を行わないことができる事由とはされていない。
根拠法令: 消防法第17条の7第2項(消防法第13条の2第4項準用)
関連キーワード: 消防法第17条の7第2項・第13条の2第4項準用・免状の交付制限・一年・二年
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