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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第6問: 乙種第三類の消防設備士免状の交付を受けている者が行うことができる業務として、正しいものはどれか。

問題 6 / 32あと 1 問で 20% に到達
初級消防関係法令難易度目安 72%

乙種第三類の消防設備士免状の交付を受けている者が行うことができる業務として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の整備

正解は1。消防法第17条の6第2項は乙種消防設備士が行うことができる整備の種類を総務省令に委ねており、消防法施行規則第33条の3第3項の表は第三類の指定区分に対して不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を掲げている。同項の表が対象とするのは「消防用設備等の整備」であって工事を含まないため、2は誤り。3の泡消火設備は第二類、4の消火器は第六類に対応する指定区分であり第三類には含まれないため誤り。5の特殊消防用設備等は同条第1項の表の特類にのみ掲げられており、乙種の表には特類がないため誤りである。

根拠法令: 消防法第17条の6第2項、消防法施行規則第33条の3第3項

関連キーワード: 乙種第三類・整備のみ・消防法施行規則第33条の3第3項・工事はできない・指定区分

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