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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第5問: 消防法施行規則第33条の3は、第1項に甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類の表を、第3項に乙種消防設備士が行うことができる整備の種類の表を掲げてい

問題 5 / 44あと 4 問で 20% の位置
中級消防関係法令

消防法施行規則第33条の3は、第1項に甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類の表を、第3項に乙種消防設備士が行うことができる整備の種類の表を掲げている。この二つの表の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 第1項の表には特類が掲げられているが、第3項の表には特類が掲げられておらず、代わりに第六類及び第七類が掲げられている。

正解は4。消防法施行規則第33条の3第1項の表は特類及び第一類から第五類までを掲げ、同条第3項の表は第一類から第七類までを掲げている。したがって特類は甲種の表にのみ、第六類及び第七類は乙種の表にのみ現れる。1は区分の数が異なるため誤り、2は掲げられている側が逆であるため誤り、3は乙種の表に特類が存在しないため誤りである。5も誤りで、第三類に対応する種類はいずれの表でも不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備であり、異なるのは対象となる行為が「工事又は整備」か「整備」かという点である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第33条の3第1項及び第3項(消防法第17条の6第2項)

関連キーワード: 消防法施行規則第33条の3・指定区分の表・特類・第六類と第七類・甲種と乙種の差

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