消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第4問: 消防法施行規則第33条の2の2に掲げる軽微な整備に当たる作業はどれか。設備の本質的な機能や構造に直接影響を与える変更は含めないものとする。
消防法施行規則第33条の2の2に掲げる軽微な整備に当たる作業はどれか。設備の本質的な機能や構造に直接影響を与える変更は含めないものとする。
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正解: 2. 屋内消火栓設備のホース又はノズルの交換
肢1:消火薬剤の詰替えは整備に当たり、軽微な部品交換には含めない。 肢2:同条は屋内・屋外消火栓設備のホース又はノズルの交換を掲げている。ヒューズ類・ネジ類等の軽微な交換や箱の補修まで消火栓設備に限定する趣旨ではない。 肢3:容器弁を分解して機能を調整する作業は、本質的機能に関わる整備である。 肢4:放射性能を変更する作業を軽微な交換として扱うことはできない。 肢5:消火器の内部及び機能に係る整備は令第36条の2第2項第2号の対象であり、軽微な整備として除かれる作業ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2第2項、消防法施行規則第33条の2の2
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