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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第4問: 消防法施行令第36条の2第2項は、消防設備士でなければ行ってはならない整備から「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備」を除いている。この

問題 4 / 32あと 3 問で 20% に到達
中級消防関係法令難易度目安 63%

消防法施行令第36条の2第2項は、消防設備士でなければ行ってはならない整備から「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備」を除いている。この軽微な整備の範囲について、消防法施行規則第33条の2の2に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換は、軽微な整備として掲げられている。

正解は2。消防法施行規則第33条の2の2は、令第36条の2第2項の軽微な整備を「屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するもの」と定めている。掲げられているのは屋内消火栓設備と屋外消火栓設備についてであって、第3類の3設備に関する項目は置かれていない。したがって1の粉末消火設備のネジ類の交換、3の不活性ガス消火設備のホース格納箱の補修、4の移動式ハロゲン化物消火設備のノズルの交換は、いずれも同条に掲げられておらず誤り。5の消火器の整備は令第36条の2第2項第2号により業務独占の対象そのものであるから誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第36条の2第2項、消防法施行規則第33条の2の2

関連キーワード: 軽微な整備・消防法施行規則第33条の2の2・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・業務独占の除外

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