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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第3問: 消防法第17条の5及び消防法施行令第36条の2の規定について、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 3 / 44あと 2 問で 10% の位置
中級消防関係法令

消防法第17条の5及び消防法施行令第36条の2の規定について、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. これらの設備については電源の部分が業務独占の対象から除かれており、また業務独占の対象となる工事は設置に係るものに限られる。

正解は5。消防法第17条の5の柱書は業務独占の対象となる工事を「設置に係るものに限る」と限定している。また消防法施行令第36条の2第1項は、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除くと定めており、不活性ガス消火設備は第5号、ハロゲン化物消火設備は第6号、粉末消火設備は第7号としてこれに当たる。1は誤りで、電源、水源及び配管の部分が除かれるのは第1号から第3号まで及び第8号に掲げる設備である。2は同項の括弧書きに反し、4は3設備が現に同項各号に掲げられており、その整備が業務独占から外れる旨の定めもないため誤り。3は「設置に係るもの」という限定を移転・撤去と取り違えており誤りである。

根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2第1項

関連キーワード: 消防法第17条の5・消防法施行令第36条の2・業務独占・電源の部分を除く・設置に係る工事

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