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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防法施行令第7条が定める消防用設備等の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 2 / 44あと 3 問で 10% の位置
初級消防関係法令

消防法施行令第7条が定める消防用設備等の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備は、消火活動上必要な施設とされている。

正解は1。消防法施行令第7条第6項は、消火活動上必要な施設を排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備と定めている。2は誤りで、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備は同条第2項第6号から第8号までに掲げられる消火設備である。3も誤りで、消防用水は同条第5項に別に定められており、消火設備・警報設備・避難設備からなる消防の用に供する設備とは区分されている。4の動力消防ポンプ設備は同条第2項第10号の消火設備、5の誘導灯及び誘導標識は同条第4項第2号の避難設備であるから、いずれも誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第1項・第2項・第4項・第5項・第6項

関連キーワード: 消防法施行令第7条・消火活動上必要な施設・消火設備・不活性ガス消火設備・消防用設備等の種類

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