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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法第2条が定める用語の意義に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
初級消防関係法令難易度目安 87%

消防法第2条が定める用語の意義に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 「関係のある場所」とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。

正解は3。消防法第2条第5項は「関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう」と定めている。1は同条第3項の消防対象物の定義であり、防火対象物を定める同条第2項は「建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」までとしていて「物件」の語を用いない点が異なる。2は同条第4項が所有者、管理者又は占有者と定めており、占有者も関係者に含まれるため誤り。4は同条第6項が「船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両」としているので誤り。5は同条第8項が消防吏員若しくは消防団員の一隊としているため誤りである。

根拠法令: 消防法第2条第2項から第8項まで

関連キーワード: 消防法第2条・関係のある場所・防火対象物と消防対象物・関係者・舟車

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