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消防設備士 乙種第2類 構造・機能及び整備 練習問題 第45問: 泡消火設備を構成する機器のうち、検定対象機械器具等に該当するものはどれか。

問題 45 / 62あと 5 問で 80% の位置
中級構造・機能及び整備

泡消火設備を構成する機器のうち、検定対象機械器具等に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 泡消火薬剤

泡消火薬剤は検定対象機械器具等に含まれており、型式承認と型式適合検定を経て、合格した旨の表示が付されたものでなければ販売や工事への使用ができない。ただし消防法施行令第37条第3号は「泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。)」と定めており、その総務省令にあたる消防法施行規則第34条の3により、水溶性液体用(アルコール型)泡消火薬剤は検定の対象から除かれる。ポンプ、配管、制御盤、受電設備といった構成機器は、それぞれ別の規格や基準に従うものの、検定対象機械器具等として掲げられているのは薬剤の側である。一斉開放弁も同様に検定の対象となるが、こちらは配管との接続部の内径が300ミリメートルを超えるものが除かれる(消防法施行令第37条第10号)。

根拠・参照資料: 消防法施行令第37条第3号、第10号、消防法施行規則第34条の3

関連キーワード: 検定対象機械器具等・泡消火薬剤・型式適合検定・一斉開放弁

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