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消防設備士 乙種第2類 実技(鑑別) 練習問題 第14問: フォームヘッドを用いる泡消火設備が、駐車の用に供される部分に設けられている。この設備の一の放射区域の面積として、技術上の基準に適合するものはどれか。

問題 14 / 21あと 1 問で 70% の位置
中級実技(鑑別)

フォームヘッドを用いる泡消火設備が、駐車の用に供される部分に設けられている。この設備の一の放射区域の面積として、技術上の基準に適合するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 80平方メートル

消防法施行規則第18条第4項第5号は、フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積を、道路の用に供される部分にあっては80平方メートル以上160平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあっては50平方メートル以上100平方メートル以下と定めている。駐車の用に供される部分は後者に当たるので、適合するのは2である。1は下限に満たない。3と5は上限を超える。4は道路の用に供される部分についての上限であって、駐車の用に供される部分には適用されないため、やはり上限を超える。放射区域は一斉開放弁ごとに区分されるので、点検では区域の区分と弁との対応も併せて確認する。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第5号

関連キーワード: フォームヘッド・放射区域の面積・消防法施行規則第18条・駐車の用に供される部分・点検

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