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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第40問: 消防法第22条第3項により、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに、火災に関する警報を発することができる者は誰か。

問題 40 / 41あと 1 問で 100% の位置
中級消防関係法令

消防法第22条第3項により、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに、火災に関する警報を発することができる者は誰か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 市町村長

肢1:同項は市町村長に警報を発する権限を定める。知事から通報を受けた場合のほか、気象の状況が危険であると市町村長が認める場合も対象となる。 肢2:知事は第2項による市町村長への通報を行うが、第3項の警報の発令者は市町村長である。 肢3:同項に定める警報の発令者は消防署長ではない。 肢4:地方気象台長は第1項の知事への通報を行うが、第3項の警報の発令者ではない。 肢5:総務大臣を同項の発令者とする規定ではない。

根拠・参照資料: 消防法第22条第3項

関連キーワード: 火災警報の発令・消防関係法令

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